「扶養の子供=Dependent Child」の定義の変更
「扶養の子供=Dependent Child」の定義の変更
2014年8月1日-更新-カナダ移民局(CIC)が扶養の子供=Dependent Childの定義を変更しました。
被扶養者であると見なされる子供の年齢は、現行の22歳から、19歳に下がります。
フルタイムの学生は例外とする予定は取り除かれ、申請者の子供が金銭的に親に扶養されていても、19歳以上でフルタイムの学生は今後、被扶養者とはみなされなくなります。
ただし、もし子供が精神的や身体的な事情により親から金銭的なサポートを受けなければいけないのであれば、年齢に関係なく、扶養の子供とみなされることに変更はありません。
2014年8月1日以前の段階ですでに移民局に到着している移民申請書に関しては、改正前の扶養の子供の定義によって審査されます。
移民法(IRPR)で子供の被扶養者としての年齢を19歳まで下げることにより、現在「未成年」の定義が州や準州により18歳から19歳なので、それに足並みを揃える事となります。
以下にリストアップされているような複数のステップを要する移民プログラムの申請者で、2014年8月1日に施行時には既になんらかの審査に入っている場合には、移民局に永住権申請書が提出されていなくても、改正前の扶養の子供の定義に則って申請できます。
これらの移行措置は以下を含む特定の移民プログラム申請者に適用となります。
- 各州ノミネーションプログラム申請者
(BC州のノミネーションプログラムでは、2014年7月31日までに受け取られた申請書は改訂前の定義に基づいて審査されますが、8月1日以降に届いた申請書は新定義によって審査されます。)
- ケベック州の経済プログラムで申請をした申請者
- リブインケアギバー申請者
- 海外難民と難民申請者
- ケベック州の人道的ケース申請者
- 2011年11月5日より前にスポンサー申請書が受理された両親・祖父母申請者
- 2012年10月18日より前に、スポンサー申請書が受理された個人的にスポンサーを受けた難民申請者
- 加えて、複数のステップを踏まなければいけない移民申請の最初の段階で扶養を要する子供の定義を満たす子供が数年かかるかも知れない移民申請を通して被扶養者の子供としての資格を満たし続けることが出来るように、2014年8月1日付で、子供の年齢は最初の正式な移民申請のプロセス段階で固定されます。
- 例えば、親が州ノミネーションプログラムに申請をする子供の年齢は、ノミネーションへの申請が州政府に提出された日付の年齢に固定される事になります。
