飲食業のLMO一時停止解除
外国人一時就労プログラム(TFWP)が飲食業で悪用されているのではという、深刻な懸念を受け、
ESDC (カナダ労働省)では、飲食業のLMO審査を一時停止する事を、2014年4月24日に発表しました。
その結果、ESDCでは、飲食業の新しいLMO申請書を受け付けず、
審査が進行中であったLMO申請は一時停止となりました。更に、以前発給されたLMOも一時停止されましたが、
即時施行で、飲食業のTFWPへのアクセスの一時停止は解除となりました。
この一時停止の解除を受け、既に発給されたLMOがまだ有効期限内であれば、
雇用主はそのLMOを使用することが出来ます。新たに飲食業で外国人を雇いたい雇用主は、
低賃金職の外国人労働者の上限数を含む、新しいプログラム要件に沿って、申請をしなくてはなりません。
LMOの一時停止の為に保留となっていた、移民局での就労ビザの審査も再開されます。
Q&A
<雇用主への影響>
Q: 私のLMOは、今回の事の影響で保留となっていました。この解除によってどんな影響がありますか?
A: 一時停止の影響で保留となっていたLMOは保留が解除となりました。 LMOの有効期限内であれば、それを使って、LMOに記載されてある外国人労働者は就労ビザの申請を移民局に提出する事が出来、もしカナダ入国時に申請をすることが出来る場合には、入国場所でCanada Border Services Agencyに提出する事が出来ます。
Q: 私のLMOは、一時停止の間に有効期限が切れてしまいました。これはまだ使えますか?
A: いいえ。LMOの有効期限が切れてしまった雇用主は、低賃金職の外国人労働者の上限数を含む、より厳しい新プログラムの要件を満たして新たに申請をしなくてはなりません。新しいプログラムの下で申請する際の要件詳細については、こちらをご覧ください。esdc.gc.ca
<外国人労働者への影響>
Q: 私の就労ビザの申請書は、飲食業のLMOの一時停止の、前または間に移民局に着きましたが、移民局からは何も連絡がありません。私の申請はどうなるのでしょうか?
A: 一時停止は解除になった為、あなたの申請は移民局で順番に審査されます。
Q: 飲食業のLMO一時停止の前に、雇用主にLMOが発給され、私は、それを使って就労ビザの申請をしようとしていました。まだそのLMOを使って申請は出来ますか?
A: そのLMOがまだ有効期限内であり、あなたの名前がそこに記載されているのであれば、通常通りそれを使って申請をすることが出来ます。
Q: 飲食業のLMO一時停止の間に、雇用主に発給されていたLMOの有効期限が切れてしまいました。まだそれを使って就労ビザ申請をすることは出来ますか?
A: もし、LMOがもう有効期限を過ぎているのであれば、そのLMOを使っての申請は出来ません。就労ビザの申請をする前に、あなたの雇用主の方でLabour Market Impact Assessment (旧Labour Market Opinion) を発給してもらう必要があります。
