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ポストグラデュエートビザ保持者のLMO申請について

ポストグラデュエートビザ期限後も引き続き働きたい場合は、就労ビザの申請、取得が必要になります。従来労働省(ESDC)は、ポストグラデュエートビザ保持者の就労ビザ申請に伴うLMO申請時の、「カナダ人・移民の採用活動と広告活動」を免除していましたが、2014年6月6日より、これを廃止しました。

 

2014年6月6日以降は、ポストグラデュエートビザ保持者も、一般のLMO申請者同様に、LMO申請時には求人広告を掲載しなくければなりません。求人広告の規定については、Higher-skilled Occupations、Lower-skilled Occupationsにより異なります。

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