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「扶養の子供 = Dependent Child」の定義の変更

2014年8月1日から、移民局のプログラムに於いて「扶養の子供 = Dependent Child」の定義が変わります。

 

被扶養者であると見なされる子供の年齢は、現行の22歳から、19歳に下がります。

現行ではフルタイムの学生は例外ですが、今後は申請者の子供が19歳以上であれば、
フルタイムの学生で金銭的に親に扶養されていても、被扶養者とはみなされなくなります。

ただし、もし子供が精神的や身体的な事情により親から金銭的なサポートを受けなければいけないのであれば、
年齢に関係なく、扶養の子供とみなされます。

移民及び難民保護法(IRPR)での子供の被扶養者としての年齢を19歳まで下げることにより、
現在未成年と見なされている年齢が州や準州により18歳から19歳なので、それに足並みを揃える事となります。

 

2014年8月1日以前の段階で移民局にある移民申請書に関しては、改正前の扶養の子供の定義によって審査されます。

 

複数のステップを要する幾つかの移民プログラムの申請者で、
2014年8月1日に施行時には既に審査中である場合には、永住権の申請書が提出されていなくても、
改正前の扶養の子供の定義に則って申請書に記入する事が許されます。

 

これらの移行措置は以下を含む特定の移民プログラム申請者に適用となります。

  • 各州ノミネーションプログラム申請者
  • ケベック州の経済プログラムで申請をした申請者
  • リブインケアギバー申請者
  • 海外難民と難民申請者
  • 人道的ケース申請者
  • 2011年11月5日より前にスポンサー申請書が受理された両親・祖父母申請者
  • 2012年10月18日より前に、スポンサー申請書が受理された個人的にスポンサーを受けた難民申請者
  • 加えて、複数のステップを踏まなければいけない移民申請の最初の段階で扶養を要する子供の定義を満たす子供が数年かかるかも知れない移民申請を通して被扶養者の子供としての資格を満たし続けることが出来るように、2014年8月1日付で、子供の年齢は最初の正式な移民申請のプロセス段階で固定されます。

例えば、親が州ノミネーションプログラムに申請をする子供の年齢は、
ノミネーションへの申請が州政府に提出された日付の年齢に固定される事になります。

 

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