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飲食業の外国人就労プログラム(TFWP)の一時停止に関する、よくある質問とその回答

2014年5月2日、カナダ労働省(ESDC:Employment and Social Development Canada)から、以下のとおり発表がありました。

1)    何故政府は、この一時停止を決定したのですか?

  • TFWPに関して幾つかの深刻な悪用の疑いについて政府にレポートがあったため、それに対応し至急事実を突き止めるよう、当局職員が調査をし、LMOは保留にして、問題になっている雇用主を公共のブラックリストに載せました。
  • それにも関わらず、飲食業でのTFWPの使用に対し深刻な懸念が残っています。よって、この一時停止は現在進行中であるTFWPの見直しが完了するまで続く予定です。

 

2) どんな職種がこの一時停止によって影響を受けますか?

  • 一時停止は、飲食業に対しての適用となります。飲食業とは、主目的が飲食物を提供するものである事を指します。
  • この一時停止で影響を受ける飲食業のNOCコード一覧:

■6641  Food Counter Attendants, Kitchen Helpers and Related Occupations
■0631  Restaurant and Food Service Managers
■6212  Food Service Supervisors
■6453  Food and Beverage Servers
■6611  Cashiers
■6241  Chefs
■6242  Cooks
■6252  Bakers
■0611  Sales, Marketing and Advertising Managers
■0621  Retail Trade Managers
■0632  Accommodation Service Managers
■0651  Other Services Managers
■6211  Retail Trade Supervisors
■6213  Executive Housekeepers
■6214  Dry Cleaning and Laundry Supervisors
■6215  Cleaning Supervisors
■6216  Other Service Supervisors
■6221  Technical Sales Specialists – Wholesale Trade
■6251  Butchers, Meat Cutters and Fishmongers – Retail and Wholesale
■6411  Sales Representatives – Wholesale Trade (Non-Technical)
■6421  Retail Salespersons and Sales Clerks
■6451  Maîtres d’hôtel and Hosts/Hostesses
■6452  Bartenders
■6484  Other Personal Service Occupations
■6622  Grocery Clerks and Store Shelf Stockers
■6623  Other Elemental Sales Occupations
■6651  Security Guards and Related Occupations
■6661  Light Duty Cleaners
■6662  Specialized Cleaners
■6663  Janitors, Caretakers and Building Superintendents
■6681  Dry Cleaning and Laundry Occupations
■6682  Ironing, Pressing and Finishing Occupations
■6683  Other Elemental Service Occupations

 

3) 既にカナダにいる、またはこれからカナダに来る一時就労外国人は、この一時停止によって影響を受けますか?

  • 飲食業でのLMOとそれに基づいた就労ビザが既に出ていて、そのビザで就労している外国人は、その就労ビザに書かれた条件の下で働くことが出来ます。
  • 移民局から就労ビザが承認されたが、まだカナダに到着していない外国人労働者は影響を受けません。入国場所で就労ビザの発行を受けることが出来ます。
  • 就労ビザの申請をしたが、まだ結果が出ていない外国人には影響があります。LMO一時停止の発表が出る前に就労ビザ申請書を提出した外国人に対しては、そのLMOに対して最終決定がなされるまでは提出された就労ビザ申請が保留になるという連絡がきます。
  • この一時停止措置発表の後に、直接入国場所、ビザオフィスや、国内オフィスに就労ビザの申請をした外国人には、そのLMOに基づき、就労ビザは発行されません。

 

4) この一時停止によってどんな影響がありますか?

  • カナダ労働省(ESDC)は飲食業に関する新しい、または提出済みのLMOは審査しません。加えて、以前に発行になったLMOでもそのポジションが埋まっていないもの(unused position)については、保留になります。Unused positionとは、まだ移民局から就労ビザの承認がなされていないポジションの事です。この一時停止に該当するのは、飲食業の職種です。

 

5) この一時停止はどのくらいの期間有効となりますか?

  • この一時停止は、現在進行中であるTFWPの見直しの完了まで続きます。

 

6) サービスカナダが、申請書の審査を完了しない場合、雇用主には275ドルのLMO申請料は返金されますか?

  • はい。LMOの結果を受けていない雇用主で申請料を支払い済みの雇用主には、275ドルの申請料の返金があります。(2013年7月より、外国人労働者の為にLMOを申請する雇用主はカナダ政府に1ポジション毎に申請料275ドルを支払わなくてはいけなくなっています)

 

7) これは、季節農業労働者プログラム(SAWP)には影響しますか?

  • いいえ。この産業では、深刻な人手不足が証明されており、また、その名前が示す通りに短期の職であることが分かっていますので、この一時停止はSAWPには全く影響がありません。さらに、農業と、食品加工業も影響を受けません。この一時停止は飲食業に関してだけです。

 

8) 今まで政府は他にどんな改定をTFWPに対して行ないましたか?

  • 求人がある場合には、カナダ人が最初にその仕事を得るチャンスが与えられるという事と、雇用主が外国人労働者につけこんで悪用しないようにするように以下を含む改訂を加えてきました。
      • 雇用主がこのプログラムの条件を満たしているか確認する為に、政府は立ち入り検査を行なう事が出来ます。
      • ルールを守らない雇用主に対し、厳しい罰金が課せられるようになります。
      • ルールを守らない雇用主は2年間このプルグラムを使えなくなり、すぐに公共のブラックリストに名前が載ります。
      • 条件を満たすカナダ人応募者が居ない為に合法的に一時就労外国人を雇っている雇用主には、徐々にカナダ人で労働力を賄えるように移行計画を要求しています。
      • 以前からの様々な幅の賃金額ではなく、その職の平均賃金以上を一時就労外国人に支払う事を雇用主に要求しています。
      • 雇用主のLMO申請書に、カナダの仕事が国外に流出しない事を確認する質問事項が加えられました。
      • 雇用主にLMOの申請書を課し、就労ビザ申請料を値上げしました。
      • このプログラムを通して労働者を雇う際、職務資格要件として使える言語は英語とフランス語のみとしました。

 

9) 影響を受けた職種で既に就労ビザを得て働いている外国人労働者はどうなるのですか?

  • 飲食業のLMOで既に就労ビザが発行され、カナダで働いている一時就労外国人は、現在の就労ビザの条件の下働くことが出来ます。

 

10) 影響を受けた飲食業の職種で既にLMOが出ていて、それを使って就労ビザを申請したい人はどうなりますか?

  • その人は、そのLMOを基に就労ビザを得ることは今は出来ません。保留となったLMOは就労ビザ申請には使えません。以前にLMOが出ていてもそのポジションが埋まっていない場合(unused position)には、LMOは保留となり、そのポジションを外国人労働者で雇用主が埋めることは出来ません。Unused positionとは、まだ移民局から就労ビザの承認が出ていないポジションの事を指します。
  • 空港やボーダーに行く前に、事前に移民局から就労ビザの承認を得ていない外国人は、LMOが保留されている事に基づいて、入国場所で就労ビザの発行を受けることは出来ません。LMOは飲食業の全ての就労ビザ申請書に対して、すでに発行になっているものも保留となります。申請者が、保留となる前に申請をしていなかった場合には、空港やボーダーで就労ビザを得ることは出来ません。(日本国籍のほとんどが、事前に移民局から就労ビザの承認を得ていないケースです)

 

11) カナダ国外にいて、影響を受けた職種で既に就労ビザの申請を済ませたが、まだ結果が出ていない場合にはどうなりますか?(日本国籍でこのケースはほとんど無し)

  • その就労ビザの審査は、TFWPの見直しが完了し、一時停止が解除されるまで保留となります。
  • 移民局から就労ビザの承認を受けていない人は、カナダ国境サービス庁(CBSA)に入国場所での就労ビザ申請をしないでください。まだポジションが埋まっていない飲食業のLMOは保留になったので、事前に移民局からの承認がない場合には、CBSAでは一時停止が解除になるまでは新しい就労ビザは発行されません。

 

12) 既にカナダで働いている人で、この発表前に、影響を受けた職種で就労ビザの更新申請をした人はどうなりますか?

  • LMOは保留となりますので、ESDCからの最終決定がなされるまで、申請者の就労ビザ更新申請の審査も保留となります。
  • 所有している就労ビザが有効期限切れとなっても、こういった状況にいる人はその就労ビザの期限が切れる前に新しい就労ビザの申請書が提出されている場合には、implied statusというステータスを持つ事が出来ます。これは、所有している就労ビザに書かれているのと同じ雇用主の下で働きながらカナダに残ることが出来るというものです。この状況にいる人は、就労ビザ更新の申請に対して最終決定がされるまで、このimplied statusを持ち続けることが出来ます。

 

13) カナダで現在働いているが、その就労ビザが今回の件で影響を受ける職種で、もう少しで有効期限が切れますが、まだ更新の申請をしていません。そういった場合にはどうなりますか?

  • 就労ビザを更新するには有効なLMOが必要です。保留になったLMOでは更新が出来ません。これは、空港やボーダーでの申請にも適用されます。
  • こういった状況にある人は、別の形での就労許可を取得したり、他のステータスでカナダに残ることが出来ない限り、所持している就労ビザの有効期限が切れると共にカナダ国外に出なくてはいけません。

 

※このニュースに関する政府の発表はこちらよりご確認いただけます。

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