Arranged Employment OpinionがPermanent Labour Market Opinionに代わります
移民局からの、2014年5月15日の発表です。
2013年5月4日施行となった移民難民保護法(IRPR)の改正に伴い、雇用主が外国人労働者を無期限でフルタイムで雇用したい場合には、Arranged Employment Opinion (AEO)ではなく、Labour Market Opinion (LMO)の申請をしなくてはならなくなりました。雇用主が無期限LMOを得られた場合、それを使って移民局に、外国人の以下の申請をすることが出来ます。
・永住権
・就労ビザ
2013年5月4日以前には、AEOはIRPRのセクション203に説明されている労働市場要因(Labour Market Factors)に関して審査はされず、その為、就労ビザ申請に使うことは出来ませんでした。
プロセスの行い方
LMO申請書 – 期間の選択
雇用主はカナダ労働省(Employment and Social Development Canada)に以下のLMOの申請が出来ることになりました。
- 一時的期間雇用の就労ビザ申請をサポートする目的のみ
- 無期限雇用の永住権申請をサポートする目的
- 無期限雇用の永住権申請と就労ビザ申請両方をサポートする目的
無期限LMOでの就労ビザの期間
無期限LMOを使って就労ビザを申請すると、その外国人がLMOに提示されている要件を満たしていることを条件に最高で2年間有効な就労ビザが発行されます。この就労ビザは、永住権の申請がまだ審査中であったとしても延長することは出来ません。
