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2014年6月1日付 学生ビザの変更

学生ビザの詐欺や悪用を減らし、「質の高い教育」という国際的なカナダの評判を守り、かつ、本当に勉強目的で来る学生へのサービス向上を図るため、学生ビザの新規則が、2014年6月1日に適用となります

カナダでの就学

 

2014年6月1日付の改定で、カナダでの学生ビザ所有者は、積極的に学問を追求していることが義務付けられます。

 

  • 学生ビザ所有者は、学校に在籍し続けなければならず、またその間、プログラム修了に向けて期限通りに納得出来得る進歩をしていること。
  • これを守らない場合には、国外退去を命じられる場合があります。

学校は、移民局に在籍状況と成績を報告なければなりません。また、学生も、ビザ審査官から、学校在籍と成績の証明を求められる場合があります。

もし、もう学生ではなくなり、カナダにビジターとして残りたい場合は、ビジターステータスにステータスを変更してください。

 

<注意>

新ルールの下では、学校のプログラムを終了してから90日後に学生ビザは無効となります。もし当初の予定より短い期間のプログラムに変えたり、プログラムを早くに終えた場合には、その終了日から90日後に学生ビザは無効になります。

 

学校から書面でプログラムの修了通知(成績証明書や正式な手紙)を受け取ったり、学位や、ディプロマ、サーティフィケートを得た時点で、プログラム終了とみなされます。

 

学生ビザ申請書を2014年6月1日以前に受領した場合、または2014年6月1日以前に学生ビザが発行された場合には、これは適用となりません。

 

学生ビザは指定された教育機関のみ

 

◆2014年6月1日以降に学生ビザ申請をする場合、指定された教育機関からの受け入れ通知(合格通知)以外は受け付けられません。

  • 2014年6月1日以降、留学生を受け入れる指定教育機関の決定については、国の管轄ではなく、カナダ各州・各準州の管轄となります。
  • 指定教育機関のリストは、移民局のウェブサイトに2014年6月1日までに掲載となります。
  • 2014年6月1日以降に受領した学生ビザ申請書に、指定教育機関からの留学生向けの受け入れ通知を添付していない場合には、申請は却下されます。
  • カナダ国内の初等・中等教育機関の全ては自動的に指定教育機関となりますが、指定教育機関のリストには載りません

 

◆2014年6月1日以前に受領された学生ビザ申請書で、指定教育機関ではない学校からの受け入れ通知を添付した場合には:

  • 申請書は審査され、発行された学生ビザの期間の間はその学校で勉強することが出来ます。
  • プログラムを終了するために、学生ビザの更新は可能ですが、2017年6月1日を超えて更新することは出来ません。

◆2014年6月1日以前に学生ビザが発行になり、指定教育機関ではない学校で学んでいる場合には:

  • 現在の学生ビザの期間は、その学校で勉強することが出来ます。
  • プログラムを終了するために、学生ビザの更新は可能ですが、2017年6月1日を超えて更新することは出来ません。

◆学生ビザ発行後に、勉強している学校が指定教育機関のステータスを失った場合:

  • 現在の学生ビザの期間は、その学校で勉強することが出来ます。
  • プログラムを終了するために、学生ビザの更新は可能ですが、2017年6月1日を超えて更新することは出来ません。

 

2014年6月1日以降の学生ビザ申請

 

2014年6月1日以降に学生ビザを申請するには、指定教育機関の番号を申請書に書かなくてはなりません。この番号は、2014年6月1日までに移民局ウェブサイトに掲載になる指定教育機関のリストで見つけられます。

申請者は学生ビザに申請できる①~④の資格基準を満たしていなければなりません。

①   以下の支払いができるという十分な資金を所有していることを証明しなくてはなりません。

  • 授業料
  • 自分の生活費と、家族がカナダに同行する場合はその家族の生活費
  • 自分と、家族がカナダに同行する場合にはその家族の帰りの航空券代

②   申請者は法律を守り、犯罪歴があってはならず、カナダの安全を脅かさない事。警察証明を出してもらう事があります。

③   身体健康でなければならず、もし必要とされるならば健康診断を受ける事をいとわない事。

④   許可された滞在の後は、カナダを去るという事を移民局職員に納得してもらえること。

 

6か月以下の就学

 

6か月以下の短期のコースやプログラムの場合には、学生ビザは必要ありません。短期プログラムの場合、指定されているいないに関わらず、どんな学校にも入学することが出来ます。

しかし、6か月以下の勉強でも学生ビザを取得したい場合には、指定教育機関にて勉強しなくてはなりません。

 

学校を変える場合

 

同じレベルの勉強であったとしても、指定教育機関で学んでいて他の指定教育機関に移りたい場合には、MyCICのアカウントを通じて、移民局に知らせなくてはいけません。

もし学校やプログラムを変更したい場合には、自分がそれ以降も学生ビザの条件に当てはまっているか各自で確認してください。また、学生ビザの期間に働きたければ、就労が許可される条件に自分が当てはまっているかも確認してください。

 

キャンパス外での就労

 

2014年6月1日以降は新ルールが施行になり、学生ビザ所有者にはキャンパスの外での就労がしやすくなりました。フルタイムで本科プログラム(ESLではない)を指定教育機関で学んでいる学生は:

  • 就労ビザなしにキャンパスの外で働くことが出来ます。
  • 学校のある時期は週20時間まで、学校が休みの時期にはフルタイムでの就労が認められます。
  • 6か月間待つことなく、就学開始と同時に就労が出来ます。

しかし、カナダで合法に働くためには、指定教育機関に在籍していなければならず、SINナンバーをサービスカナダより取得していなければなりません。

すでに2014年6月1日以前から、学生ビザとOff-CampusWork Permit(OCWP)の両方を持っている場合は、所持しているOCWPでキャンパスの外で続けて働くことが出来ます。

2014年6月1日現在で、学生ビザを所持していて、OCWPの申請は済ませているがまだOCWPを受け取っていない場合には、申請の結果を待ち、OCWPを受け取ってから就労してください。

2014年6月1日現在で、学生ビザを所持しているが、まだOCWPを申請していない場合は、キャンパスの外で働ける条件に当てはまっている限りは、就労ビザなしで働くことが出来ます。

2014年6月1日以降に学生ビザの申請をした場合は、キャンパスの外で働ける条件は学生ビザに書かれます。

いずれのケースにせよ、キャンパスの外で働く資格を保持するには、学生ビザの条件を満たし続けていなければなりません。ESLを勉強していたり、他の学校やプログラムへの準備のコースを受けている場合には、その間は働くことは許されません。ただし、学生ビザと別途、ESDC(カナダ労働省)からのLMOが出ていて就労ビザの申請が出来る場合を除きます。

就労を始める前に、キャンパス外での就労が出来る資格があるかを確かめることは、ビザ保持者と雇用者の責任となります。もしこの資格条件を満たさずに就労を始めた場合には、移民法の下、刑罰の対象となります。

 

Co-opやインターンシップ・プログラムの一環で就労する場合

 

Co-opや、インターンシップ・プログラムの一環で働ける資格についての新ルールは次のとおりです:

  • 2014年6月1日以降は、指定教育機関で提供されているプログラムの中で、必要不可欠な場合にのみ、co-opまたはインターンシップ・プログラムの一環での就労が可能です。
  • Co-opやインターンシップ・プログラムの一環で就労するには、学生ビザとは別に、co-op用就労ビザを取得しなくてはなりません。
  • ESLや他の学校やプログラムへの準備のコースを受けている場合には、その間は働くことは許されません。

2014年6月1日現在で、もし既にco-op用就労ビザを持っているが、それが指定教育機関からではない場合には:

  • 現在のビザの期限までは働くことが出来ます。
  • 受講しているプログラム完了の為にco-op用就労ビザの更新はできますが、それは2017年6月1日を超えてはいけません。

2014年6月1日以前にco-op用就労ビザの申請書が受領された場合、指定教育機関の本科プログラムに在籍していなくてもco-op用就労ビザは発行されます。また、受講しているプログラム完了の為に、co-op用就労ビザの更新はできますが、それは2017年6月1日を超えてはいけません。

 

カナダ国内で学生ビザを申請する場合

 

2014年6月1日付で、ビジターとしてカナダに滞在している特定の外国籍保持者(日本も含まれる)は、以下の学生ビザをカナダ国内で申請し、受け取る事が出来るようになります。

 

  • 初等や中等教育レベルで学ぶ未成年の子供
  • 交換や訪問学生
  • 指定機関での受け入れ条件を満たす為の短期のコースやプログラムを完了した学生

 

学生ビザについての詳細はこちら(https://visajpcanada.com/study/sp.html)からご確認ください。

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