LMOのルール改定
2013月12月31日付で、以下のとおりLMOのルール改定がありました。これからLMOを申請する方は充分にご注意ください。
<1> 風俗関連の雇用主にはLMOは発給されません。
この決定は、外国人労働者を雇用主の利己的欲のために利用されることから守るものです。
審査がされない申請にはLMO申請料は請求されません。
<2> (移民及び難民保護法の改正により)雇用主に課される新しい条件
新しく雇用主に課される条件は、移民及び難民保護法、およびLMOレターと添付書類内によって定められた条件に従って
雇用をしなければならず、雇用状況を示す関連書類を外国人労働者に就労ビザが発行された日、
つまり雇用期間の初日から数えて、6年間保存しなければなりません。
また、雇用主はLMOの申請書に書かれた内容が正しいものであることをいつでも政府に証明できるようにしておく必要があります。
さらに、雇用主は虐待がない職場を提供する納得できる努力をしていなければなりません。
もしカナダ人や移民に適任者がいない事が就労ビザの発行につながったのであれば、
カナダ人や移民を雇ってトレーニングしている事、または納得出来うる努力をしている事を証明できるようにしておく必要があります。
※2013年12月31日から、雇用主は新しいLMOの申請書を使わなくてはなりません。
新しい申請書には修正された質問事項と新たに追加された証明書が含まれます。
<3> 審査の際の新たな政府の権限
ESDCとサービスカナダは雇用主が移民及び難民保護法、および、LMOレターと添付書類の中に記載された条件を
順守しているかどうか、調査を行なう権限を新たに持つ事となりました。
その期間は、外国人労働者に就労ビザが発行された日、つまり雇用期間の初日から数えて、6年間とします。
これは、LMO申請の審査関連で行なわれる雇用主準拠性検査(employer compliance review :ECR)とは別のものです。
調査の間、雇用主は移民及び難民保護法、および、LMOレターと添付書類の中に記載された条件を順守していることを
政府に証明できなければなりません。
条件を順守していることを確認するために、ESDCとサービスカナダは以下の権限を有します。
・それらの条件を順守していることを証明する書類を提出する事を雇用主に求めること。
・許可証なしに、立ち入り検査を行なう事。(但し、個人の住居は除くものとする。多くの場合には事前に雇用主に告知がされます)
・同意のもと、外国人労働者または雇用主のインタビューを行なう事。
移民及び難民保護法、および、LMOレターと添付書類の中に記載の条件を順守していることを政府に証明できなかった雇用主は、
法律違反と決定される前に、理由を述べて必要であれば修正をする機会が与えられます。
違反していると決定された場合雇用主は、2年間、外国人労働者を雇うには不適格とみなされ、名前と住所、
そして不適格とされる期間を公共のブラックリストに載せられる事となります。
申請中のLMOは却下になり、以前に発行されたLMOは取り消される事もあります。
<注>LMO申請時、審査関連で行なわていれる雇用主準拠性検査(ECR)にも改正が行なわれ、
ESDCが雇用主の順守状況(賃金、職場環境、と職種に関して)を審査する期間を増やして2年から6年とします。
<4> LMOの一時停止や、取り消し、または申請されたLMOの審査を拒否することが出来る政府の指示
政府指示の結果として、ESDCはLMOを一時的に無効にしたり、取り消したり、または申請されたLMOの審査を公秩序を考え、
拒否することがあります。LMOの一時停止や取り消しをする決定は軽く捉えられてはいけません。
LMOの一時停止や取り消しに直面した雇用主には、政府から連絡があり、返答をする機会が与えられます。
また、ESDCは、特定のグループに対し、LMOの審査を拒否することができるようになりますが、
その場合はそれに関する情報を、事前にウェブサイト上で公表します。
