「スタートアップビザ」申請中の就労ビザ、新設
移民局指定団体からのサポートを獲得した起業家に、カナダ移民への門戸を開く「スタートアップビザ」カテゴリー。
移民局は、この「スタートアップビザ」カテゴリーにおいて永住権(=移民)申請をした申請者が、
早期にカナダ入国を果たし、そのビジネスを開始できるよう、永住権取得前に就労ビザを発給する便宜を図ることを10月26日発表しました。
「スタートアップビザ」カテゴリーにおいては、
1.Angel Investor Group、2.ベンチャー投資資金組合、3.ビジネスインキューベータ―団体、がそれぞれ指定されており、
それら移民局指定団体からのサポート(Commitment CertificateあるいはLetter of Support)を得て、
はじめて永住権申請ができることとなります(その他の条件も満たしていなければなりません)。
「スタートアップビザ」カテゴリーにおける永住権の審査は、
移民局において約3か月から6か月で審査を完了する、ということになっていますが、これら移民局指定ビジネス団体では、
この3か月から6か月という待ち時間が、ときにタイムセンシティブなビジネスの世界では長すぎ、
起業家たちにコミットすることができない、という懸念を以前より表明していました。
今回、就労ビザ発給の便宜が図られることとなった背景には、これら移民局指定ビジネス団体から表明されていた懸念があります。
スタートアップ就労ビザの申請資格は次のとおりです。
・ケベック州以外の州に居住する予定であること
・指定ビジネス団体からのCommitment CertificateあるいはLetter of Supportを受け取っており、
かつ、その書類において就労ビザ申請者が新規ビジネス立ち上げにおいて不可欠の人材であること、および、
申請者の早期カナダ入国にともなう早期のビジネスの立ち上げが必要であることの理由が記されていること
なお、このスタートアップ就労ビザの申請は国外申請となり、日本国籍など該当者に限り、国境での申請も可能。
申請者の配偶者にはオープンワークパーミットの申請が認められています。
