移民申請中のブリッジオープンワークパーミット制度に関する追加情報
2012年12月15日に導入された、ブリッジオープンワークパーミット制度。
これは、移民申請中に現在の就労ビザが切れてしまうという申請者に限り
「ブリッジオープンワークパーミット」が申請できる、という制度です。
この制度に関して追加情報が発表になりましたので、
改めてこちらに「ブリッジオープンワークパーミット」についてまとめました。
<申請対象者>
1. スキルドワーカーカテゴリー
2. カナディアンエクスペリエンスクラス
3. 各州ノミネーションプログラム
4. スキルドトレードカテゴリー
のいずれかで申請中の方
<申請条件>
・申請時点でカナダに滞在している
・現在有効な就労ビザを持っていて、その有効期限が4か月以内である
・上記4つのカテゴリのいずれかのプログラムにおいて移民申請中のメインの申請者である
・上記4つのカテゴリのいずれかの移民申請のアプリケーションがプレアセスメントを通過している
・オープンワークパーミット申請書類を提出している
※ プレアセスメントの合否は、Centralized Intake Office (CIO)からレターまたはEメールで届きます。
ただし、下記のケースにあてはまる方はブリッジオープンワークパーミットを申請することはできません。
●就労ビザなしでカナダで就労している方
●すでに就労ビザが期限切れとなり、レストレーション申請をしなければならない方
●就労ビザの有効期限が4か月以上まだある方、あるいは、
すでに新しいLMOが発給されていて、そのLMOに基づいて就労ビザを申請できる方
●国境でブリッジオープンワークパーミットを申請する方
<注意事項>
・移民申請の審査の方になんらかの問題のあることが明らかな場合、ブリッジオープンワークパーミットの審査は、
申請者の居住地域にあるカナダ国内ローカルオフィスに移される
・ブリッジオープンワークパーミットは1年間有効、延長申請はケースバイケースで判断される
・事前に健康診断の受診がない場合は、「チャイルドケア、学校教員、ヘルスサービスの職種は除外」
「農業は除外」という条件がつく
・各州ノミネーションプログラムにおいて移民申請中の申請者のみ、
就労場所(Employment Location)がその州に限定される
・主申請者の配偶者にはブリッジオープンワークパーミットは発給されず、
ブリッジオープンワークパーミット保持者の配偶者ビザ、という扱いになる
・主申請者の子供にはブリッジオープンワークパーミットは発給されない。子供のビザはビジターのみ
<オープンブリッジワークパーミット保持者の配偶者の就労ビザ 申請条件>
・主申請者のブリッジオープンワークパーミットが少なくとも6か月有効なものであること
・スキルドワーカーカテゴリー申請中の配偶者の場合
→プリッジオープンワークパーミット保持者がカナダ国内でスキルド職で働いていること
・カナディアンエクスペリエンスクラス申請中の配偶者の場合
→条件なし
・各州ノミネーションプログラム申請中の配偶者の場合
→プリッジオープンワークパーミット保持者のスキルレベルに関わらず就労ビザが発給される
・スキルドトレードカテゴリー申請中の配偶者の場合
→プリッジオープンワークパーミット保持者が、カナダ国内でスキルレベルBの
スキルドトレードカテゴリー指定の職種で働いていること
