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ビザ・移民申請の際の「代理申請」の利用についての注意が発表

2013年8月、ビザや移民申請をする際の「代理申請の利用」についての注意が移民局から改めて発表されました。

移民申請を代理人を立てて行う際は、
その代理になる人が、代理になることが認められている人であるかどうか、を必ず確認するようにしてください。
ビザや移民申請書類に関し、あるいは審査の過程に関し助言をすることができるのは、
移民申請の代理となることが認められている、あるいは資格のある人のみです。

移民申請の代理を行うことができるものには、有料代理、無料代理の2つのタイプがあります。
有料で代理となれるのは、以下の資格を持った者のみになります。

●カナダの州弁護士会に正式に登録されている弁護士あるいは行政書士
●ICCRCに正式に登録されている移民コンサルタント
●ケベック公証会に正式に登録されている公証人(ケベック州申請の場合)

無料で代理となれるのは、以下のような方々です。
・ご家族
・ご友人
・非政府団体
・宗教団体
2011年6月30日、代理申請に関する新たな法律が定められました。
この新たな法律の目的は、申請者の保護、そして、ときに非常に複雑な事態となりうるビザや移民申請に関わることがらを、
正式な資格を持った者だけが有料で代理となれるよう規定すること、にあります。
移民局では資格を持たない移民申請代理とは、一切コミュニケーションは行いません。
 

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