未成年学生の後見人(Custodianship)の変更
2011年9月15日より、未成年学生の後見人(Custodianship)の規定が変更になりました。
従来は、滞在を予定する州の規定で成人年齢に達していない未成年学生は、後見人を設定する必要がありましたが、2011年9月15日からは、ケベック州以外のカナダ全土共通で、「学生が17歳未満の場合にのみ後見人の設定が必須」という規定に変更になりました。(ケベック州は18歳)
17歳から各州規定の成人年齢の間の場合は、審査官が以下の項目をチェックし、後見人が必要と思われる場合のみ、後見人設定のリクエストが来ます。
・就学レベル(高校は通常後見人要)
・自立レベル(過去に保護者と離れた経験があるか)
・財政状況(奨学金や政府助成の有無)
・旅行経験
・保護者とのアクセス性(非常事態に連絡が可能か)
・非公式なアレンジの有無(未成年学生をサポートできる人が近くにいるか)
・滞在予定地の安全性
各州規定の成人年齢は以下のとおりです。
・Alberta – 18
・British Columbia – 19
・Manitoba – 18
・New Brunswick – 19
・Newfoundland and Labrador – 19
・Northwest Territories – 19
・Nova Scotia – 19
・Nunavut – 19
・Ontario – 18
・Prince Edward Island – 18
・Quebec – 18
・Saksatchewan – 18
・Yukon Territory – 19
