AEO(Arranged Employment Opinion)申請書改定
2011年3月25日より、新しいAEO申請書が利用可能となっています。
この日以降、旧申請書を提出すると返却処分となり、新フォームでの再提出を求められますので、雇用主の方はお気をつけください。
AEO(Arranged Employment Opinion)とは、スキルドワーカーの永住権申請をサポートする書類で、短期労働のための就労許可証の申請とは異なります。就労許可証取得には、別の手続きが必要です。また、AEOがあってもスキルドワーカーの永住権が承認されるとは限りません。スキルドワーカークラスの最低条件をクリアし、最低1年の就労経験が必要となります。
